Q.父とは同居していなかったため、資産や負債の内容がわからないのですが、調査する方法はありますか?

不動産調査

 不動産については、被相続人宛に届いている固定資産税通知書を確認したり、市区町村で名寄せ帳を取得したり(当該市区町村の不動産に限られる)、被相続人所有と思われる不動産について法務局で登記簿(全部事項証明書)を取得したりすることで調査することになります。

預金調査

 預金については、口座が判明している場合には当該金融機関に対して残高や取引履歴の開示を要求し、口座が判明していな場合には各金融機関に被相続人名義の口座について名寄せを依頼することが考えられます。

 もっとも、金融機関によっては開示にあたって、相続人であることを証明する資料(戸籍や本人確認資料)のほかに、法定相続人全員の同意書や印鑑証明書の提出を求められる場合があります。

負債の調査

 負債については、相続人として信用情報機関に照会することが可能です。但し、信用情報機関は複数あるため、全ての情報が網羅されているわけではありません。また、金融機関以外からの負債の情報は登録されていませんので、注意が必要です。

 上記のほか、弁護士に事件を委任すれば、受任弁護士が所属の弁護士会を通じて、金融機関等に照会を行うことが可能です(弁護士法23条の2)。弁護士会を通じて照会することで取得困難であった情報が速やかに開示される場合があります。

 家庭裁判所に調停を申し立てた後は、裁判所を介して調査嘱託を行うことも可能となります。