公正証書遺言
遺言者が、法に定められた手続きに従い、公証人(公権力を根拠に証明・認証する人)に対して遺言内容を伝え、公証人がこれを遺言書に落としこむ形で作成し、これを保管する、という方式です。
幾つかの手順を踏んで作成するため、遺言書の作成には時間がかかりますが、遺言書の真正性が問題となることがなく、遺言書の効力に後々疑義が生じにくいというメリットがあります。
遺言書の効力としては自筆証書遺言と全く変わりませんが、効力の確実性という点ではより優れた方式です。
親切・丁寧にサポ-トいたします 名古屋 行政書士 平岩進一
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代表行政書士 平岩 進一