秘密証書遺言
遺言者が、①遺言内容(全文が自署である必要はない)に署名、押印し(実印である必要はないが、実印のほうが適切)、②当該遺言書を封筒に入れて封じ、封印に押印したものと同じ印章をしたうえ、③公証人にこれを提示して所定の処理をしてもらう、という方式です。
なお、普通方式の遺言書に関しては、この作成後にも幾つかのルールがあり、これを破ればその遺言書の効力は無効になる可能性があります。
親切・丁寧にサポ-トいたします 名古屋 行政書士 平岩進一
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行政書士サポートタワーズ
代表行政書士 平岩 進一