遺言の執行
遺言執行者の就任
遺言に遺言執行者の記載がある場合は相続人に代わり遺言執行者が相続の手続き及び遺言の実現に向けた行為をしていきます。
ただし、遺言執行者の記載のない場合でも、認知及び相続人の廃除が遺言の内容となっている場合は遺言執行者の就任が必要となります。
遺言執行者の権限及び業務内容
遺言に遺言執行者の記載がある場合は遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利及び義務があります。
遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕等)、利用行為(賃貸や運用等)、改良行為ができます。
具体的な行為として
1 相続財産の引き渡し及び管理、相続財産の関係書類の引き渡し及び管理。
2 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除。
3 遺言執行に必要な訴訟行為。
4 遺言執行で財産の処分(売買等)が必要なら、その処分や換価。
遺言執行者が選任されている場合は、相続人は勝手に処分(売買等)や、遺言の執行を妨害するようなことはできません。
遺言執行者が選任されているにも関わらず相続人が上記のような行為をした場合、その行為は無効となります。
遺言執行者は相続開始と共に相続人が誰であるかの調査と相続財産の調査を開始し、調査完了後に相続財産の財産目録を作成して相続人に交付しなくてはなりません。
なお、遺言執行者は相続人や受遺者(遺贈を受ける者)も就任することができ、逆に遺言執行者になれない者は未成年者又は破産者に限られます。
遺言作成時に注意したい遺言執行
遺言を作成した時、同時に遺言執行者を選任しておくと相続開始後の遺言執行がスムーズに進みます。この場合、遺言執行者には相続の専門家に就任してもらうのが良いでしょう。
相続手続きに慣れている遺言執行者の方がトラブルもなく進みますし、相続人の1人を遺言執行者に選任すると、他の相続人に不信感が生じてしまう恐れもあります。
家族が揉めない為に遺言書を書くのなら、遺言執行においても注意すべきです。
行政書士サポートタワーズでは遺言執行者の方から依頼を受けて、代わって遺言執行を行います
遺言書は書いて残すことが目的ではありません。遺言書通りに実現をすることができてはじめて遺言書を作成した意味を持つのです。
確実な遺言書の実現には、遺言執行者の行動力が非常に重要になります。
「遺言執行者に就任したが手続きが大変」
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行政書士サポートタワーズでは遺言執行者の方から複代理を受けて遺言執行者の代理業務も受け付けております。 遺言執行にお困りでしたら、まずはご相談ください。