相続税の2つの非課税枠

死亡保険金(生命保険金)は「500万円×相続人の数」までは相続税が非課税

①死亡保険金を受け取った場合にかかる税金

受け取った死亡保険金の契約が保険料を負担した方と被保険者が「亡くなった方(被相続人)」である場合には相続税の対象となります。一方、保険料を負担した方が亡くなった方ではない場合には次のように贈与税や所得税の対象となります。

②死亡保険金の非課税制度

死亡保険金の受取人が相続人である場合には、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が非課税となります。受取人が相続人ではないお孫さんやお嫁さん・お婿さんの場合には非課税の適用はありません。

また、非課税となる保険金は一人につき500万円までと勘違いされている方もいらっしゃいますが、例えばお一人で1,000万円の死亡保険金を受け取った場合でも、法定相続人が2名いる場合には全額非課税の対象となります。

なお、保険金の合計額が非課税限度を超える場合には、受け取った保険金の比率により非課税の金額を計算します。

 

計算例

相続人・・・妻、長女、長男

死亡保険・・・3,000万円(妻2,000万円、長女500万円、長男500万円)

 

妻 2,000万円-1,500万円×2,000万円/3,000万円(非課税)=1,000万円(課税対象)

長女・長男 500万円-1,500万円×500万円/3,000万円(非課税)=250万円(課税対象)

 

③相続前の確認ポイント

死亡保険を契約した目的により受取人を確認しておくことをお勧めします。例えば、残された配偶者の今後の生活のために使うということであれば、受取人はもちろん配偶者にすべきですが、配偶者は配偶者の税額軽減があるため、相続税の軽減の効果は限定的です。

一方、死亡保険金を相続税の納税のために使うということであれば、配偶者は納税が生じる可能性が低いため、受取人は子どもとすることが望ましいでしょう。

受取人の変更は保険契約者がお元気なうちに手続きしてください。

死亡退職金は「500万円×相続人の数」までは相続税が非課税

①死亡退職金と非課税

会社にお勤めの方が亡くなり、遺族の方が退職金を受け取った場合には相続税の対象となります。

また、非課税金額は死亡保険金と同様、「500万円×法定相続人の数」が限度額となり、相続人以外の方が受け取った場合には非課税の適用はありません。

②タイプ別注意点

1.サラリーマン

勤務先の退職給与の支給規程に従って受け取ることになります。

2.会社経営者又はその一族

勤務先の退職給与の支給規程に従って受け取ることになりますが、中小の同族経営の会社の場合、退職給与規程が定められていない場合があります。

退職給与規程がない場合には事前に作成しておくことをお勧めします。

3.個人事業主

不動産賃貸業など個人事業主の場合には退職金という概念はありませんが、その代わりに小規模企業共済という制度があります。小規模企業共済に加入していた方が亡くなった場合には死亡共済金が支給され、相続税では死亡退職金として取り扱われることになります。

掛金は年間84万円が限度額となっており、掛金は所得税の確定申告時に所得控除の対象となります。また、小規模企業共済は中小企業の役員も加入することができます。

なお、受取人は加入者が決めることはできず、小規模企業共済法によって決められています。第1順位は必ず「配偶者」、第二順位は「共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していた方」のうち子、父母、孫などの身分によって順位が決められています。共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方は身分にかかわらず後順位となります。

相続税に関する相談を専門家にするメリット

死亡保険金の非課税限度額まで加入していない場合には、加入年齢・病歴などに制限はあるものの、加入することをお勧めしますが、預貯金が潤沢にない場合には生活費や医療費のため中途解約をしなければならい可能性もありますので注意が必要です。また、試算をしてみると相続税がかからない場合もあり、加入しなくても税金に影響がないこともあります。したがって、事前に財産内容を把握し、現状の相続税の試算を専門家に依頼することをお勧めします。

また、会社が役員に死亡退職金を支払う際に、あまりにも高額な場合には、法人税の租税回避とみなされ否認されることがありますし、支払う退職金は非上場株式の評価にも影響を及ぼすことがあります。支給を予定する金額ついては、相続税や法人税など総合的に検討する必要がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

まとめ

死亡保険金の非課税制度と死亡退職金の非課税制度は重複して適用することができます。有効に活用されていない方はお元気なうちに死亡保険の加入や退職金の準備をご検討ください。