亡くなった人の預金口座
なぜ税務署は「亡くなった人の預金口座」を把握できるのか?
税務署は、調査にあたって被相続人の住所の履歴、勤務地の履歴を調べます。
これは生前の住所地や勤務地の周辺の金融機関に被相続人名義の口座がないか、申告漏れがないかを確認することが目的の一つにあるようです。近隣の預金口座をしらみつぶしに調べるわけです。
預貯金についても、平成30年1月からマイナンバーの導入が開始されました。銀行で新規の預金口座を開設する際には、マイナンバーの通知が求められることになりました。
ただし最初から義務とされたわけではなく、3年間は任意とされ、義務化は令和3年からと予定されています。この任意の期間については金融機関からマイナンバーの提示を求められても断ることが出来ます。
今後は既存の預金口座についても順次マイナンバーの通知が求められることが予想されます。 銀行預金にマイナンバーが本格導入されると、税務当局は、全国の預金口座とマイナンバーの紐づけが可能になります。
その結果、個人の銀行口座の網羅的な情報収集が容易になると推測されます。たとえば東京で亡くなった方が持っていた北海道の銀行口座であっても、マイナンバーで紐づけることにより情報収集が容易になりそうです。