義理親との長年の同居は正直しんどい
でも「二世帯住宅はやっぱりお得」? 相続時の税金が軽減って?
ご両親と二世帯住宅を建てることになった場合、将来的な相続について考えておくことは大切なことです。
二世帯住宅の相続では、一定の要件を満たすことで受けられる「小規模宅地等の特例」がポイントとなります。
小規模宅地等の特例を活用しよう
小規模宅地等の特例は、相続開始直前の時期において、被相続人(亡くなった方)と相続人が同居していたなど、一定の要件を満たすことで受けられます。
居住用建物の相続においては、敷地の面積330平方mまでの部分について相続税の額を80%減額できます。
小規模宅地等の特例の注意点
- 小規模宅地等の特例の適用を受けるには相続税申告書を提出しなければならない
- 特例の適用を受けるには申告期限まで保有している必要がある
- 小規模宅地等の特例は区分所有建物では原則として適用できない
- 相続税申告書を提出しなければならない
相続税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告書を作成、提出して納税する必要があります。
ただし、先述の通り相続税には基礎控除枠があり、基礎控除額以下であれば納税する必要はありません。
一方、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続税申告書を必ず提出しなければなりません。
また、小規模宅地等の特定の適用を受けるには、相続税の申告期限までに継続して対象の住宅を保有し続ける必要があります。
途中で贈与や売却をしてしまっては、特例の適用を受けられなくなる点に注意が必要です。