亡父の「遺言書」

その場で開封して確認…は絶対ダメ?

封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料になります。罰金は刑事上の刑事罰になりますが、過料は行政上の罰則です。

また、誤って開封をしてしまった場合には、速やかに家庭裁判所へ相談していただき、その指示に従って、手続きを進めてください。

自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日からは、法務局で自筆証書遺言の保管の制度が始まりました。保管を申請できるのは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地の法務局になります。