秘密証書遺言

遺言者が、①遺言内容(全文が自署である必要はない)に署名、押印し(実印である必要はないが、実印のほうが適切)、②当該遺言書を封筒に入れて封じ、封印に押印したものと同じ印章をしたうえ、③公証人にこれを提示して所定の処理をしてもらう、という方式です。

なお、普通方式の遺言書に関しては、この作成後にも幾つかのルールがあり、これを破ればその遺言書の効力は無効になる可能性があります。