遺言書の作成

遺言書とは、被相続人(亡くなった方)が最後の想いを伝えるものです。遺産の相続をスムーズに行い、相続人同士でトラブルが起きないようにするためには欠かすことができない書面といえます。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも、優先されます(ただし、遺留分という法律で定められた制限が設けられています)。

一般的に作成されている遺言書には、以下の3種類があります。

※1 相続法改正により、「自筆証書遺言の作成方法」が変わりました。(2019年1月13日施行)

自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、パソコン等で作成することが可能になりました。また、「銀行預金通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書」を添付することができます。ただし、「全てのページに署名し、印を押さなければならない」と規定されていますので、注意が必要です。

また、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるという制度が新設されています。

「世代飛び越し」の節税

遺言は、財産を特定の相続人に引き継がせて節税対策する場合にも有効です。

例えば、遺言により財産を孫に遺贈すれば、世代を飛び越した相続となるため、相続税の課税を1回免れることができます。将来、値上がりが期待できる財産を遺贈すると、よりいっそうの節税効果が期待できるでしょう。

ただし、このように孫が財産を相続する場合には、「相続税の2割加算」という制度により、通常の相続税額に2割加算されてしまう点に注意する必要があります。