相続トラブルを起こす要因5点

相続トラブルはどのような要因で引き起こされるのでしょうか?

具体例を紹介していきます。

①相続内容が不透明

相続財産の内容が不透明な場合、相続人同士が「隠している財産があるのでは」などと互いに疑心暗鬼になり、トラブルに発展していくことがあります。

被相続人が存命のうちに、以下のような内容で資産目録を作成しておくとトラブル回避に役立ちます。

  • 土地
  • 銀行預金
  • 株などの有価証券
  • 住宅ローン
  • 生命保険
  • 自動車
  • 貴金属類

②遺言書の内容が不公平

遺言書がないためにトラブルに発展することはよくありますが、遺言書があっても、その内容があまりに公平さを欠く場合はトラブルの原因となります。

遺産は遺言書の記載通りに分けるのが原則ですが、相続人全員の合意があれば相続人の話し合いのもと分割することが可能です。

③遺産が不動産のみ(あるいは大半が不動産)

現金や預貯金のように簡単に分割ができないため、相続人の間で不公平が生じやすく、争いごとに発展することがあります。

④相続人同士の関係性が希薄

被相続人の兄弟姉妹や甥・姪(代襲相続)、孫(代襲相続)が相続人に含まれる場合は、関係性が希薄なため、全員の合意を得にくいケースが多くなります。

代襲相続の場合、相続の話し合いの場が初対面になることもあります。

⑤介護など寄与分の有無

兄弟姉妹の誰かやその配偶者が被相続人と同居して介護などをしていた場合は、寄与分をめぐって争うケースが多くなります。

2.よくある相続トラブルと対処法6点

ここからは、よくある相続に関するトラブルとその対処法について詳しく見ていきます。

2-1.遺言に関するトラブル

遺言書があるはずだが原本が見つからない。あっても内容に問題があるケースなど、遺言書をめぐるトラブルは起こりがちです。

2-1-1.遺言書が見当たらない

被相続人が突然亡くなった場合、遺言書はあるらしいが、どこにあるかがわからないといった事態が起こりえます。

遺言書が存在していることがわかっていても、実物が見つからなければその遺言には効力がありません。

そうなると、被相続人の意思が遺産相続に反映されないうえ、相続者の間でトラブルの火種になる可能性が高くなります。

遺言書の保管場所は遺言書の種類によって異なります。詳細は下記をご覧ください。

①公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言のことで、原則、公証役場で20年間保管されます。

よって、遺言書が見つからない場合は、まず最寄りの公証役場に被相続人の公正証書遺言が保管されていないかを確認しましょう。

どこの公証役場に保管されているのかがわからない場合でも、公証役場間で検索ができるようになっています。

問い合わせにあたっては、被相続人が死亡した事実と、調査を依頼する相続人との関係がわかる戸籍謄本、顔写真入りの身分証明書などが必要です。(遺言者の生存中は公正証書遺言原本の閲覧等は認められません)

②自筆証書遺言

自筆証書遺言の場合、保管場所がオープンにされていないと、相続人が手当たり次第に探さなければならないため、とても手間取ります。

自筆証書遺言の場合、保管場所をどこにするかは悩ましい問題です。遺言書の場所をオープンにしておくという考え方もありますが、その場合は、相続人全員が納得した遺言書であることが前提と言えるでしょう。

そうでない場合、簡単に見つかってしまう保管場所では被相続人が存命中に開封されて読まれたり、改変されたりする可能性がありますし、逆に発見しずらい場所に保管すると、誰も見つけることができないといった事態になりかねません。

遺言書が見つからないときの対処法

まずは最寄りの公証役場に被相続人の公正証書遺言が保管されていないかを確認しましょう。

もし、公証役場にない場合(自筆証書遺言の場合)は、一般的に以下のような場所に保管されていることが多いので、下記を探してみましょう。

自宅内 被相続人の部屋を中心に、金庫、タンス、仏壇、机の引き出し、本棚など
自宅外 銀行の貸金庫、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家や、任意・法廷後見人、被相続人の親友。被相続人が自営業者の場合は事務所など

2-1-2.遺言の内容が偏っている

遺産相続では、被相続人の財産は原則、本人の考えで自由に処分できることになっていますが、明らかに配分に偏りがある遺言になっている場合、トラブルになることがあります。例えば以下のようなケースです。

  • 第三者に遺産を全部渡す旨の記載
  • 遺留分を無視した遺産分割の内容になっている

兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という、最低限の相続分があります。

例えば、被相続人が、内縁の妻や愛人、認知した子供などに財産を残す遺言を残しており、その配分があまりにも多い場合、他の相続人の遺留分を侵害することになり、トラブルの元となります。

上記のトラブルを回避するために、法定相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することをおすすめします。

遺留分とは「最低限取得できる相続財産の割合」のこと

遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された取得できる相続財産の最低限度の割合のことをいいます。

自己の財産は遺言や生前贈与など原則自由に処分することができますが、この遺留分制度によって被相続人による処分が一定限度で制限されています。

遺留分が認められる者は、兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人、つまり、下記の人のことを意味します。

  • 配偶者
  • 子とその代襲者(直系卑属)
  • 直系尊属(親など)および配偶者

なお、遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、遺留分の減殺請求(※)を行うことができます。

※遺言書によって法律で保証されている最低限の取り分である遺留分が侵害されてしまった相続人が、遺産の分配を請求する手続きのこと。

遺留分の割合

相続人の組み合わせ 相続人是引退の遺留分割合 各人の遺留分割合
配偶者と子 1/2 配偶者 1/4、子 1/4
配偶者と親(父母) 1/2 配偶者 2/6、親(父母) 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
子のみ 1/2 子 1/2
父母のみ 1/3 父母 1/3
兄弟姉妹のみ なし なし

*子や父母・兄弟姉妹が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分ける。

2-2.遺産に不動産が含まれる

遺産に不動産が含まれていると、相続トラブルにつながりがちです。

現金や預貯金は、単純に法定相続分に応じて頭割りができるので比較的分けやすいのですが、不動産は簡単に分割できないので法定相続分に応じて頭割りがしづらく、トラブルに発展しがちです。

不動産の遺産相続でもめごとが起きるのは大きく二つの理由が挙げられます。

2-2-1.不動産の分割方法で揉める

不動産の分け方は一律でないため、相続人の間で意見の対立が起こりがちです。不動産の相続には次のような方法があります。

①一人だけが相続する

一人の相続人だけが相続する方法です。通常、不動産は高価ですし、相続人が複数いる場合、他の人は相続ができないため不公平が生じます。

②不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払う

不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です(代償分割)。この方法は、不動産を取得する相続人に支払い能力がある場合にしか利用できません。

③不動産を売却して現金で分割する

不動産を売却し、現金化して分ける方法です(換価分割)。この方法だと不動産という資産が失われてしまうため、反対意見が出やすくなります。

2-2-2.不動産の評価方法で揉める

現金や預貯金などと違い、不動産の評価方法は複数あることから、明確な価格をつけるのが難しいと言えます。

①時価

複数の不動産業者に土地の査定を依頼した場合、同じ土地であっても数百万円以上の差額が発生することは普通に起こりえます。

代償分割では、通常、代償金を支払う側は安い方の金額を主張し、支払いを受ける側は高い方の金額を主張することになるでしょう。

②相続税路線価

相続税の土地評価をする際に、路線価を使う計算方法があります。

この評価方法で計算される時価は、一般的な取引相場の時価より低い場合が大半であるため、支払う側にとっては有利ですが、支払いを受ける側は不利となります。

以上のように、不動産の評価方法はそれぞれの状況により変わり、意見が折り合わず、トラブルの要因となります。

不動産相続の分割方法で揉めないために遺言に残すこと

不動産相続のベストな対処法は、被相続人が存命中に、相続人ときちんと話し合いをして、その内容を遺言に残すことです。

遺留分を侵害していないきちんとした遺言があると比較的スムーズに遺産分割を進めることができます。

例えば、被相続人の考えで実家を長男に相続させるのも一つの選択肢ですが、その場合は、それ以外の財産をある程度他の兄弟にも残すようにするなど、なるべく不公平が起こらないように配慮しましょう。

2-3.生前贈与が行われている

生前贈与とは、文字どおり被相続人の生前に相続人に対して財産を贈与することです。

生前贈与の場合、何が生前贈与に該当し、それをどのように評価するかをめぐって問題になることが多いので注意したいところです。

トラブルを避けるためには、あまりにバランスを欠いた生前贈与や不透明な生前贈与はしないことです。

贈与をする場合は、すべての相続人に不公平感が出ないよう心がけましょう。

また、生前贈与が本当に行われたどうかについて、相続人の間で言い争いになることもよく起こります。そのため、生前贈与を行った際には、贈与契約書などを作成して「誰に」「何を」「いくら」贈与したのかをしっかりと残すようにしましょう。

2-4.親と同居して介護した寄与分を主張できる人がいる

被相続人と同居してその介護をしていた相続人がいると、その寄与分をめぐって争うケースが増えます。

例えば、親と同居して介護した相続人は「介護で苦労した分、遺産は多めにもらうのが当然」と考える傾向にあります。

その一方で、別居していた相続人は同居していた相続人に対し、「親と同居していたのだからタダ同然で親の家に住めるなど金銭面での援助を受けていたはず。そのぶんは相続を減らしてもらいたい」と考えがちです。

お互いの主張を譲らないでいると、なかなか相続が進まないばかりか、心理的なしこりとなって、精神的に辛い思いをすることになります。

寄与分に関するトラブルを避けるために日頃から感謝をして、冷静に話し合うこと

寄与分に関する相続トラブルを避けるためには、親(被相続者)と同居していた人は兄弟が訪れてくれた時には車代や手土産を用意したり、別居していた人は同居していた人に対し日頃から介護をねぎらい、感謝の気持ちを表すなど、お互いの立場を思いやり、冷静に話し合う態度が必要です。

2-5.内縁の配偶者がいる

内縁の配偶者とは、一緒に生活しているなど事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届を届けていないために、法律上では配偶者として認められていない妻・夫のことを意味します。

内縁の配偶者の場合、生活を共にし、被相続人の資産形成に貢献していたとしても、相続権がありません。

そのため内縁の配偶者が亡くなったら、その財産は法定相続人のものになってしまい、生活に困るケースが出てきます。

内縁の配偶者に財産を相続させるために遺言を準備すること

内縁の配偶者が受ける不利益を避けるためには、遺言を準備することが大切です。

遺言によって、内縁の配偶者に不動産や預貯金などを分与することを決めておけば、内縁者のその後の生活を守ることができます。

ただ、この場合にも、法定相続人に遺留分減殺請求をされて揉めることのないように、遺留分を除いた相続財産を内縁者に相続させる内容で遺言書を作成することが望ましいでしょう。

内縁者が相続できるようにするもう一つの方法は、特別縁故者になることです

特別縁故者になると、被相続人の法定相続人が1人もいず、法定相続人以外の人に財産を譲るという遺言もない場合には、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に務めた人(業務として報酬を得ていた看護士、介護士、家政婦などは除く)が遺産を相続することができます。

ただ、特別縁故者になるためには、家庭裁判所への特別縁故者の申し立てが必要です。申し立ては通常10ヶ月以上かかる相続人不存在が確定してから行います。

なお、申し立てを行っても家庭裁判所が認めない場合は、特別縁故者にはなれません。

2-6.子供がいない夫婦

子供がいない夫婦の場合、法定相続人同士の関係が薄いことが多いため、それがトラブルを引き起こす原因になったりします。

法定相続人には、常に相続人となる「配偶者」と、優先順位によって決まる子・親・兄弟姉妹などがいます。

子供がいない夫婦の場合、配偶者と相続順位第2位の親が相続することになります。この際、配偶者と親の仲が良好でない場合は、トラブルに発展しがちです。

例えば、嫁姑問題があった場合などには、夫の遺産を嫁と姑が取り合うことになるので、争いは激しくなる傾向があります。

また、親がすでに亡くなっている場合、相続順位第3位の兄弟姉妹が相続人となるので、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。

この場合にも、関係によっては争いごとになりますし、そもそも疎遠であることも多く、遺産分割をスムーズに進めにくくなります。

さらに、兄弟姉妹も先に亡くなっていたら、代襲相続によって兄弟姉妹の子供たちが共同相続人になりますから、ほとんど会ったこともない甥や姪に遺産を分配せねばならないことになり、配偶者としては納得のいかない相続になりがちです。

トラブルを避けるために遺言を準備すること

子供がいない夫婦が上記のようなトラブルを避けるためも遺言を準備することが有効です。

親が存命の場合、親の遺留分を侵害しない内容で配偶者に遺産を残す内容にすれば大丈夫です。

兄弟姉妹やその甥や姪(代襲相続人)には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合には、遺産の全部を配偶者に分配する内容にしても問題ありません。

まとめ

いつの世も遺産相続は争いの火種になりうるもの。精神的なしこりを残す家族間・親族間のトラブルはできる限り避けたいものですね。

最後に相続トラブルが起きる大きな要因をおさらいしてみます。

①相続内容が不透明

②遺言書の内容が不公平

③遺産が不動産のみ(あるいは大半が不動産)

④相続人同士の関係性が希薄

⑤介護など寄与分の有無

被相続人が亡くなった時に慌てないで済むように、上記のような「揉める要因」があると自覚されている方は、財産の全容の把握に努めたり、遺言書の作成を手伝ってもらうなど、トラブルを未然に防ぐ手立てを講じたほうが良いでしょう。

相続を「争族」にしないように、また、起きてしまったトラブルを速やかに、また気分良く解消するために、プロの力を借りることもどうぞご検討ください。

相続人の皆さんが納得する遺産相続が実現することを願っています