公正証書遺言の作成手続き

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場において、公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言書のことです。

公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成します。よって、自筆で遺言書を書く必要がありません。

一方、自筆証書遺言は「全文を」自筆で書かなければいけません。書くのがめんどくさいからとパソコンで書いたり代筆を頼んだりしてはいけないのです。

公正証書遺言は公証人のチェックを受けているため法的有効性が認められます。一方で、自筆証書遺言を発見した時は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

遺産内容の整理

遺言は各人の取得財産が定める重要なものなので、その場ですぐに決めることは難しいでしょう。あらかじめ遺言内容を整理しておけば公正証書遺言の手続きにかかる時間を短くできます。

証人2人の立会いが必要

公証人だけでなく2人の証人が必要です。証人が見つからない場合は公証役場に有料で紹介してもらえます。ただし、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等以内の親族
  • 公証役場の書記官や職員など
  • 遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人

必要な書類

  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • ※受遺者(遺言によって財産を受け取る人)の住民票
  • 不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産の評価証明書など

公正証書遺言のメリット

遺言が無効にならない

遺言は書類が整っていないと無効になります。署名押印がないものは当然に無効ですし、日付を定めていないものも無効です。

そのため「〇月吉日」といった表記も認められません。また、訂正の仕方も面倒です。遺言内容が不明確であることを理由に遺言書が無効になったケースもあります。

公証人が遺言書作成にかかわることで、このような細かいミスを防ぎ法的に有効な遺書を作ることができます。死後への配慮が無駄にならないのです。

自分で書かなくて良い

一方自筆証書遺言は、一言一句すべて自筆でなくてはいけません。一部でも他人が書いた形跡があると無効になります。

公正証書遺言は自分で書く手間を省くことができますし、文字を書ける状態でない人が遺言書を作成する有効な手段でもあります。

公正証書遺言書のデメリット

時間がかかる

証人を探し、公証人と打ち合わせをし、作成の手続きを行うため手間と時間がかかります。

しかし、この手間を省こうとするから遺言書が無効になる悲劇は後を絶ちません。有効性の疑われる遺言書は、訴訟のもととなり遺産分割を大幅に遅らせます。

費用がかかる

公正証書遺言の作成に費用が掛かる点もデメリットといえるかもしれません。ですが、遺言の有効性を確保する費用と考えれば安いものです。

証人に内容を話さなくてはならない

公正証書遺言を作成するためには、公証人と2人の証人が内容を知る必要があります。

人によってはプライバシーの観点から公正証書遺言をあきらめるかもしれません。少なくとも、遺言書の内容を知ることは正しい遺言書を作るうえで必須だと心得てください。