Q.私は、父の普通預金を下ろしたいのですが、母と姉から協力してもらえないため、金融機関に提出する相続時の必要書面に署名・捺印をもらうことができません。この場合において、父の銀行預金を下ろす方法はありませんか?
金融機関の実務では、共同相続人全員の署名・押印などがない場合は、相続による預金払い戻しに応じていないのが現状です。
他の共同相続人の協力が得られない場合,従来であれば,金融機関を相手として,預金債権の法定相続分相当額の払い戻しを請求する訴訟を提起するなどすれば、一部の相続人は払い戻しを受けることができました。
しかし,近年の最高裁判所の判例変更(最決平成28年12月19日,以下「本決定」といいます。)により,相続において,預金債権は法律上当然に分割されることなく,遺産分割の対象であると解釈されることになったことから,今後はこうした対応による払戻しは困難となる見込みです。
他の共同相続人の協力が得られない場合には,遺産分割調停,審判などの手段より遺産分割を行うほか、本決定における大谷剛彦裁判官らの補足意見のとおり、保全処分を利用して、払戻しを求めることが想定されます。