Q.兄弟姉妹の中に養子がいますが、養子は、養親の遺産または兄弟姉妹の遺産について相続分を有しますか。

1 養子縁組

 養子には、普通養子と特別養子があります。
 普通養子の場合、養親と親子関係が生じると同時に、実方(実親方)との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人でもあります。

 一方、特別養子の場合、養親の相続人ではありますが、実方との親族関係は終了するので、実親の相続人ではなくなります。
設問は養子としての身分における相続の問題ですから、養親の親族との関係での問題となります。

2 親(養親)の遺産

 普通養子・特別養子ともに、養親の子として、実子と同様、養親の遺産について法定相続分(民法で定められた相続割合)を有します。

3 兄弟姉妹の遺産

 故人(被相続人)に子がおらず、親(養親)も亡くなっているなどの場合、故人の兄弟姉妹が法定相続分を有します。
故人の兄弟姉妹の中に養子がいた場合、養子相互も、実子と養子の間も、すべて兄弟姉妹であり、互いに相続人となります。

4 実務上の留意点

 遺産を残す立場からすれば、生前、後の相続に備えて、養子縁組制度を有効利用することが考えられます。一方、遺産を受取る立場では、被相続人が亡くなった後、相続人が誰かを確定するために、故人が生前に養子縁組をしていなかったか調査・確認することが必要となります