預貯金の相続手続き
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遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。遺言書および遺言書の検認を確認できる書類がご用意できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
- その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言書がない場合
(1)遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
(2)遺産分割協議書がない場合
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
(3)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
概ね以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)