Q.相続人には誰がなれますか。

相続人になれるのは,配偶者及び一定の血族関係者で,これらの者を法定相続人といいます。

①配偶者  

配偶者は常に相続人となります。但し,配偶者は法律婚をしている必要があり,内縁の配偶者は相続人となりません。一方,事実上離婚している配偶者でも,戸籍上婚姻中であれば,相続人となります。

②直系卑属(子・孫・ひ孫等)

被相続人の子は,実子・養子問わず相続人となります。出生前の胎児は生まれたものとみなし相続人となります。但し,死産の場合は相続人とはなりません。

また,被相続人の子が相続開始前に死亡したとき,孫が子に代わって相続人となることができます。これを代襲相続といいます(ひ孫が孫に代わって相続人となる場合は再代襲といいます。)。胎児の場合も,代襲相続は認められます。

③直系尊属(父母・祖父母等)

被相続人に子がおらず,かつその代襲者もいない場合に相続人となります。直系尊属が複数いる場合,親等の近い者が相続人となります。例えば,父母と祖父母がいる場合は,父母が相続人となります。

④兄弟姉妹

被相続人に子,その代襲者,直系尊属がいない場合に相続人となります。