遺産分割協議書での預金の分け方

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で、誰がどの遺産を相続するのかについて話し合い、全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。

①相続人が1人の場合や、②相続人全員が相続放棄した場合、③有効な遺言書があってその内容に従う場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺産分割協議書は、相続において次のような役割を果たします。

  • 預貯金の解約や名義変更、不動産の名義変更、相続税の申告などの相続手続の際に、金融機関や公的機関等に提出し、遺産分割協議で合意した内容を対外的に証明する役割
  • 相続人間で合意した内容を書面にすることで、後のトラブルの発生を防止する役割

預貯金の遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の内容は、どの相続人がどの財産を相続するのかが、第三者から見ても明確にわかるように記載する必要があります。

預貯金口座の場合には、「銀行名」、「支店名」、「口座番号」、「口座名義人」を記載して、財産を特定しておきます。

具体的な遺産分割協議書の書き方は、預貯金をどのように分けるのかによって変わってきます。

預貯金が1つのケース

相続の対象となる被相続人の預貯金が1つだけであり、それを複数の相続人で分ける場合、次のような方法が考えられます。

1つの預貯金口座を複数の相続人で分ける方法

例えば、X銀行の口座に預けられている預貯金自体を、相続人Aと相続人Bで分ける方法です。

これを実現するためには、以下の2つのフローが考えられます。

  1. ① 銀行から直接、相続人A、相続人Bの口座に、それぞれの取得分を入金してもらうフロー
  2. ② 代表相続人(相続人代表者ともいいます。)を定めたうえで、銀行から預金の全額を代表相続人に入金してもらい、さらに代表相続人から他の相続人に取得分を送金するフロー

<記載例>

以下の遺産については、相続人Aが2分の1、相続人Bが2分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、Aは相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続を行い、このうちBの取得分については、別途Bが指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。

(1)預貯金

X銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

1人の相続人が預貯金を相続(取得)し、他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割)

例えば、相続人AがX銀行の預貯金を取得したうえで、相続人Aが相続人Bに対して金銭(代償金)を支払う方法です。

このように、ある財産を相続した相続人が、その財産を相続しなかった相続人に対して金銭を支払って調整する財産の分け方を、「代償分割」といいます。

不動産や美術品のように、物理的に分けられない財産を相続する際によく使われる分割の方法ですが、預貯金の場合にも利用することができます。

この方法による場合、遺産分割協議書にも代償分割による旨を明記することがポイントです。

代償分割であることを記載すべき理由は、以下の2点です。

  • 預貯金を取得した相続人が、他の相続人に金銭(代償金)を支払った時点で、税務署からその支払行為が「贈与」とみなされ、贈与税を課されるリスクがある
  • 預貯金を取得した相続人が代償金の支払いを行わない場合、他の相続人は、遺産分割協議書を証拠として代償金の支払いを求めることができる

<記載例>
1.相続人Aは、以下の遺産を取得する。

(預貯金)
X銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

2.相続人Aは、前項の預貯金を取得する代償金として、Bに対し、金✕✕✕✕円を支払う。

預貯金が複数のケース

相続の対象となる被相続人の預貯金が複数あり、それを複数の相続人で分ける場合、次のような分け方が考えられます。

それぞれの相続人が異なる預貯金を相続(取得)する方法

相続人AがX銀行の預貯金を、相続人BがY銀行の預貯金を、それぞれ取得する方法です。

<記載例>

1.相続人Aは、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金
X銀行◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

2.相続人Bは、以下の遺産を取得する。
(1) 預貯金
Y銀行◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

それぞれの預貯金を複数の相続人で分ける方法

上のように相続人Aと相続人Bがそれぞれに別の預貯金(X銀行とY銀行の預貯金)を取得する場合、X銀行とY銀行の預貯金の額に大きな開きがあるときは、相続人Aと相続人Bの間に不公平が生じます。

そこで、X銀行の預貯金とY銀行の預貯金のそれぞれを、相続人Aと相続人Bで分け合うことが考えられます。

<記載例>

1.以下の遺産については、相続人Aが2分の1、相続人Bが2分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、Aは相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続きを行い、このうちBの取得分については、別途Bが指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。

預貯金
X銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

2.以下の遺産については、相続人Aが2分の1、相続人Bが2分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、Aは相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続きを行い、このうちBの取得分については、別途Bが指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。

預貯金
Y銀行 △△支店 普通預金
口座番号 △△△△△△
口座名義人 △△△△

1人の相続人がすべての預貯金を相続(取得)し、他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割)

相続人AがX銀行、Y銀行のすべての預貯金を相続し、他の相続人Bには金銭(代償金)を支払う方法です。

この方法で預貯金を分ける場合には、上の「それぞれの預貯金を複数の相続人で分ける方法」に比べて、相続人間の公平をより簡便な方法で実現することができます。

<記載例>
1.相続人Aは、以下の遺産を取得する。

(預貯金)
(1)X銀行◯◯支店 普通預金
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯ ◯◯

(2) 銀行△△支店 普通預金
口座番号:△△△△△△
口座名義人 △△ △△

2.相続人Aは、前項の預貯金すべてを取得する代償として、Bに対し、✕✕円を支払うものとする。