Q.相続にはどんな方法がありますか?

相続には,単純承認・限定承認・相続放棄の方法があります。

1 単純承認 

被相続人の財産すべてを承継する方法をいいます。
 借金等のマイナスの財産も承継することになります。

2 限定承認

 相続によって得た財産の範囲で被相続人の債務等を弁済し,財産が残れば,それを相続するという方法をいいます。
 マイナスの財産の方が多い場合でも,自己の財産を弁済に充てる必要はありません。

 限定承認は,相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。相続人が複数いる場合は,共同で行うことが必要となり,単独で行うことはできません。原則,撤回はできません。

3 相続放棄 被相続人の財産すべての承継を拒否する方法をいいます。

 相続放棄は,相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。原則,撤回はできません。