Q.私は、父の生前、実家に残って父とともに農業に従事してきました。また、父は亡くなる前の数年間介護が必要な状態であったため、付きっきりで介護をし、医療費等の援助も行ってきました。相続人は私と弟の2人だけですが、弟は実家を出てサラリーマンをしていて、父の介護も全くしていません。このような場合でも、やはり父の遺産は1/2ずつで分けることになるのでしょうか。

被相続人の事業に対する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護によって、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められる場合は、その程度に応じた額が「寄与分」として相続分に加算されます(民法904条の2)。

したがって、家業の農業に従事してきたこと、付きっきりで介護を行ってきたこと、医療費等の援助を行ってきたことについては、「寄与分」として認められ、1/2よりも多くの財産を相続できる可能性があります。