Q.どのようなものが「特別受益」として認められるのでしょうか?

 被相続人の相続人に対する遺贈や生前贈与は、原則として「特別受益」に該当します。

 但し、遊興費など生計の資本として贈与したとはいえない場合、扶養の一部と認められる場合、相続人全員が同程度の贈与を受けている場合などは「特別受益」に該当しないとされます。

 例えば、一般的に、お祝い金、結納金、挙式費用は「特別受益」には該当せず、学資の支出についても特別に多額なものでない限り「特別受益」には該当しないと解されます。

 なお、生命保険は、贈与された財産ではありませんので原則として「特別受益」には該当しませんが、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との不公平があまりにも大きいと考えられる場合には、例外的に「特別受益」と同様に取り扱われる場合があります(最高裁H16.10.29)。