Q.父の相続人は、母がすでに亡くなっているので、私(長男)、弟(次男)、妹(長女)の3人ですが、妹は、「私は嫁入りの際に十分な支度金をもらったので、父が死んでも財産はいらない」と言っています。その約束を確定させたいのですが、どうすればいいでしょうか。父が生きているうちに相続放棄手続きをとってもらえばいいですか。

  相続放棄は相続開始後の制度なので、相続開始前に行うことはできません。ですので、妹さんが、お父さんの生前に相続放棄をすると約束していたとしても、お父さんの死亡後に正式に相続放棄の手続きをとらなければ、相続放棄の効果は生じません。

 生前の対応としては、遺留分の放棄と遺言とを組み合わせる方法が考えられます。

 すなわち、お父さんがすべての財産をあなたと弟さんに与えるとの遺言を作成し、かつ、妹さんが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄を行った場合には、妹さんは相続財産を引き継ぐ権利を失うことになります。