Q.父が亡くなりました。父には、預金、不動産などの資産がありますが、消費者金融などから複数の負債があり、他人の借金の保証人にもなっているようです。このような事業の負債や保証債務も相続するのでしょうか。
相続放棄をしない場合には、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(負債)も相続します。事業の負債や保証債務についても例外ではなく、被相続人の負債である限り、相続することになります。
但し、身元保証については、個人的信頼関係を基礎とすることや責任が広範なものになる可能性があることから、一身に専属すべきものとして、相続性は否定されています。その他、養育費の支払義務なども相続人の一身に専属するものとして相続性は否定されます。
なお、負債は、相続の対象にはなりますが、遺産分割の対象にはなりません。したがって、共同相続人間で誰か1人が全ての負債を支払うと合意をしても他の相続人が債権者からの請求を受ければ自己の法定相続分に応じた支払を行う必要があります。