相続手続きの流れ
- 国民年金の場合は亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に、年金事務所で年金受給停止の手続きを行う必要があります。
- 健康保険については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。故人が会社の健康保険に加入していた場合は、手続き方法を勤務先に確認しましょう。
- 故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の受取が発生しますので、保険会社へご連絡をして頂く必要があります。 ご連絡をする際は、証券番号が分かるもの(保険証券等)が必要になります。
- 故人の口座は入出金ができないよう凍結されますので、公共料金等の引落とし口座の変更が必要です。電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話等、各種契約の契約変更や解約手続きを行います。 手続きは、各契約先に連絡をする必要があります。
- また、パスポートや運転免許証の返納も忘れずに行いましょう。
- 金融機関の手続きや不動産の登記等、相続手続きには、相続人を確定するために、戸籍謄本を揃える必要があります。
- 相続人を確定させるためには、
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 子供がいない場合は、故人の両親の出生から死亡までの戸籍
が必要です。
- 戸籍謄本は、ご逝去されたことが記載された戸籍謄本だけでなく、出生からご逝去まですべての戸籍謄本が必要なため、取得に時間がかかることがありますので、早めに取りかかりましょう。
- 「思っていたよりも難しく、時間もかかる」、「集めてみたけれど、途中で断念してしまった」という声をお聞きすることがよくあります。しかし、戸籍謄本によって相続人を確定しないと、次のステップに進むことができません。
- 特に、以下に当てはまる場合は戸籍の取得に時間がかかりますので、注意が必要です。
- 本籍地を異動しており、複数の市役所での取得が必要。
- 子供がおらず、故人の両親の出生から死亡までの戸籍も取得が必要。
- 代襲相続(※)が発生しており、本来相続人となるはずだった方の出生から死亡までの戸籍、代襲相続人の現在戸籍も取得が必要。
- 「相続人全員の現在戸籍」については、各相続人の本籍があるそれぞれの市役所で取得することになります。 相続人が遠方にお住まいの場合等は、各相続人に手配を依頼する必要も出てきます。
- ※代襲相続:本来相続人となるはずだった方が、死亡・廃除等された場合に、その子供が、その相続分を受け継ぐこと。(民法第887・901条)
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故人は遺言書を遺していらっしゃいましたか?
遺言書にはいくつかの種類があり、なかでも代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 遺言の種類によって、手続きが変わってきます。- 自筆証書遺言
遺言者自身が自筆で作成した遺言。 遺言者が亡くなられたときは、遺言を執行する(遺言書通りに相続手続きをする)前に、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。 - 公正証書遺言
遺言者が、公証役場で公証人に作成してもらった遺言。 公正証書は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
- 自筆証書遺言
次に取り掛かるのは、「相続財産の調査、把握」です。
- 故人の財産は既に明確でしょうか。金融機関の通帳や証券会社からの運用報告書、保険会社からの手紙等を頼りに相続財産を特定していきます。
- 相続税の申告がある場合には、通帳を確認したり、残高証明書を取得するなどして、相続財産の種類と金額を明確にしておく必要があります。
- 不動産についても、権利証を確認したり、市役所から固定資産税評価証明書を取得するなどして、土地や建物を特定しておく必要があります。
取引金融機関の把握が漏れると、遺産分割協議の話し合いにも影響する恐れがあります。通帳や金融機関からの郵便物等、手がかりがないか事前に家の中をよく探しましょう。
- 相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
- 事業所得や不動産所得があった方については、相続開始を知った日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
- 故人がご生前に毎年確定申告をされていたのであれば、準確定申告を行う必要があるかもしれませんので、税務署や、生前に確定申告を任せていた税理士事務所へご確認ください。
- 相続財産の調査、把握が終わったら、遺言書のない場合、遺産分割協議を実施します。遺産分割協議とは、財産の分け方についてのお話し合いのことです。相続人全員で、故人の財産をどのように引き継ぐかを話し合います。
- 未成年者とその親がともに相続人になる場合等には、未成年者に特別代理人を選任する必要があります(家庭裁判所に申立)。
- 遺言書が無い場合、遺産分割協議の結果を、「遺産分割協議書」という書面にします。
- 不動産の相続登記や、相続税の申告の際には、この遺産分割協議書が必要になります。
- 遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。
財産の記入漏れなどの不備がある場合には、再作成が必要になる場合もありますので、間違えないように注意をしたいところです。
- 遺産分割協議書に相続人全員が署名、押印し、遺産分割協議が成立したら、次は、預貯金、有価証券等の解約や名義変更です。
- 取引のあった銀行や証券会社等の取引について、解約や名義変更の手続きを行っていきます。
- 金融機関ごとに手続書類(相続手続依頼書)が異なります。一般的には、手続書類には相続人全員の署名と押印が必要になりますので、金融機関ごとに異なる書類一枚一枚に、相続人全員が署名しなければなりません。
故人の取引金融機関の数が多ければ多いほど、解約手続きも手間と時間を要することになります。 金融機関に行く時間や、相続人間で書類をやりとりする時間を確保できるよう、スケジュールを確認しておきましょう。
- 故人が不動産をお持ちだった場合は、不動産の相続登記が必要です。 不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。
- ゴルフ会員権やご自宅の火災保険などの契約があった場合には、それらも相続手続きが必要になります。
- 相続財産が一定額を超えるようであれば、相続税の申告、納付手続きが必要になります。
- この手続きは相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
これまでご説明してきたように、戸籍謄本を取得したり、 遺産分割協議書を作成したり、金融機関の手続きを行ったりと、10か月というのは長いようであっという間ですので、早い段階から準備しておく必要があります。