美術品や骨董品には相続税がかかる?
美術品・骨董品を相続するなら知っておきたい相続税の豆知識
美術品や骨董品は換金することが可能なため、相続する場合は相続税がかかります。しかし、相続税には「3,000万円+(600万×法定相続人の数)」の基礎控除があるため、よほど多くの、そして土地持ち・資産家を除けば、高価なコレクションがない場合は相続税を支払う必要はないと考えて良いでしょう。
基礎控除額を超える美術品や骨董品を相続することは非常に稀なケースです。
美術品・骨董品の価値の定め方
相続の際、美術品や骨董品の価値はどのように定めるのでしょうか。
美術品や骨董品の価値の付け方には、大まかに4通りの方法があります。
1つ目は、「類似商品の販売価格を参考にする」、2つ目は「買取業者による同種の買取価格を参考にする」方法、3つ目は「古物商の許認可を持った鑑定士に鑑定してもらう」方法、4つ目は「購入価格を参考にする」方法です。
相続人が1人の場合は、どの方法で価値を定めてもまったく問題ありません。しかし、相続人が複数の場合「美術品を鑑定し均等に振り分ける」という話になる可能性があります。その場合、古物商などに美術品や骨董品の鑑定を依頼しなければなりません。
しかし、鑑定には費用がかかる場合があります。鑑定にかかる費用は相続人で負担することになっているため注意しておきましょう。
高額な美術品・骨董品を相続する場合は?
鑑定の結果、美術品や骨董品が数百万から数千万円もする高額なものだった場合、それを相続する際は基礎控除額を超える分の相続税を支払わなければなりません。
相続税が高額で支払えない場合には、国や地方自治体が運営している美術館にその美術品や骨董品を寄附することができます。国や地方自治体が運営する美術館に美術品や骨董品を寄附した場合、寄附したものに関して相続税がかからないという特例があるため、この制度を活用しましょう。
ただし、この場合、寄附は相続税の申告書を提出する前に行わなければならないことに注意が必要です。
美術品・骨董品の物納は可能?
相続税が金銭で支払えない場合、物納するという方法もあります。しかし、美術品や骨董品を物納することは難しいといわれています。
なぜなら、物納には優先順位が定められているためです。優先順位が高い順に、国債や不動産、株式や社債となっており、美術品や骨董品は最も優先順位が低い「動産」として扱われています。そのため、基本的には物納が認められることはないと考えた方が良いでしょう。