「先代名義」のまま残っている土地や建物

うっかりすると申告漏れとなる危険性

相続人が一度も会ったことのない親族との共有名義の土地があった、などという話も実務ではあります。このような不動産があることを事前に聞かされていないと、相続人としてはどうしようもありません。

故意ではないにしても、結果的に申告漏れとなり修正申告という流れになってしまいます。

はたして、固定資産税の通知書も送られてこない土地の存在を、人は認識し続けていられるものでしょうか。まして相続税が発生するくらいの財産のある人だったらどうでしょうか。

そう考えると、所有権があることを知らずに、うっかり申告漏れとなってしまうのも無理からぬ話なのかもしれません。

最近では自治体(市区町村)によって、納税通知書は従来どおり代表者に送付することとし、すべての共有者にも税額、納期限、土地家屋の評価額などを確認してもらうための「共有物件課税通知書」を送付するところもあるようです。

すべての自治体にこれを実行してもらえると、申告漏れが防げるかもしれません。