子どもが海外生活している場合の遺産分割や相続手続きは?
海外居住者は、将来、日本に住む親の相続で面倒な事態に直面するかもしれません。家族や兄弟のなかで海外に住んでいる人がいたら、親の相続の際、どのように対処すればいいかを知っておくことは大切です。
遺言書がないと、海外居住者は遺産分割協議も大変です
相続人のなかに海外に居住している人や、外国籍を取得した人がいても、亡くなる親が日本人なら、相続は日本の法律に従って進めることになります。
法定相続人の範囲や相続の順位、遺産分割の方法や相続税の申告も、すべて日本の民法や税法、手続きに合わせて行うことが必要になります。例えば、親が亡くなった場合、遺言書がないと、海外に住んでいる子どもは遺産分割の話し合いや手続きのために、度々、帰国しなくてはならない可能性があります。
相続人のなかに海外に居住している人や、外国籍を取得した人がいても、亡くなる親が日本人なら、相続は日本の法律に従って進めなければなりません。
日本では、親が亡くなると通夜・葬儀などを優先し、遺産分割についての話し合いは四十九日の法要を過ぎてから行われることが多いです。遺産分割協議は原則として相続人全員が参加して行うことになるため、最低でも1回は全員で顔を合わせて話し合うことが必要です。遺産の分け方でモメたりすると1回では決まらないことも多々あります。
インターネットの普及で、海外にいてもメールなどで連絡を取り合うことは簡単ですが、相続人の間で遺産分割に対する考え方や思惑が異なると、話し合いはスムーズに進まず、メールや電話では済まないこともあります。また、「日本にいる兄弟だけで話を進められるのは嫌だ」と思う人もいらっしゃるでしょう。
遺産の分け方が無事に決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印し、印鑑証明書や住民票などを準備します。こうした書類がないと、相続した預金の払い戻しや不動産の名義変更といった相続手続きはできないからです。 その際にも、海外に住む人は必要な書類が用意できずに、困ることが多いです。
日本では重要な書類には印鑑を押すのが通例で、不動産の売買契約などにも実印の登録と印鑑証明書は不可欠です。しかし、国内に住所がある人でないと印鑑登録はできず、当然ながら印鑑証明書も住民票も取得できません。そのため、海外居住者はこれらに代わる書類として、自分のサイン証明書と在留証明書を居住地の日本大使館または領事館で取得するなどの対応が必要となります。
海外居住者は国内では新規に口座が開設できない点に注意
海外居住者が遺産を受け取るまでに時間がかかる理由の一つは、国内の金融機関では新たに口座を開設できないため、自分の口座で直接受け取れないこともあるためです。
金融資産の場合、銀行などの預貯金と、株式や投資信託などの有価証券では相続の手続きや受け取り方法が異なることも知っておきましょう。
預貯金の場合、海外居住者でも日本国内に銀行などの口座を残していて利用可能なら、所定の手続きが済めば、その口座に金融機関から相続分を振り込んでもらい、受け取ることができます。しかし国内に自分名義の預金口座がない場合、新たに口座をつくることができず、受取方法で悩むこともあります。
一方、証券会社の相続手続きは通常、同じ証券会社の口座に名義変更した株式などを移すことになります。株式や投資信託、債券などは、名義を書き換えて本人名義の口座に移さないと、売却も換金もできません。被相続人が取引していた証券会社に口座を持っていれば手続きは簡単ですが、口座を持っていない人は、同時に口座を開設することを求められます。海外居住者はそれができないため、困ることが多いです。
海外に住む子どもがいれば、親は遺言書などの準備が必須です
海外に住む子どもがいたら、遺産を引き継ぐのもひと苦労であることを親に理解してもらい、家族で話し合って、親には何らかの対策や準備をしておいてもらいましょう。
例えば、早めに遺産の分け方を考えて、海外に住む子どもに相続させる分は、株式などの有価証券はやめて、生命保険の保険金や信託にしておくのも一つの方法です。これなら相続手続きは比較的簡単で、海外居住者も遺産を受け取りやすくなり、同時に、その旨を遺言書にしておくことが重要です。