自筆証書遺言

遺言者が、①書面に、②遺言書の作成年月日、遺言者の氏名、遺言の内容を、③自署(パソコンは不可)で記入し、④自身の印鑑(実印である必要はありませんが、実印のほうが望ましいです。)を押印する、という遺言方式です。

民法で定められている遺言の方式としては一番簡単なものになります。ただし、平成31年1月13日から新しい民法が施行され、相続財産の目録については自書する必要はなくなりました。

遺言者が自分で字を書け、印鑑を押すことができれば、印を押す機会があれば、いつでも自由に作成が可能です。