特別方式の遺言

特別方式の遺言を作成する際の条件についてご説明させていただきます。通常、特別方式で遺言を残すようなことはありませんが、知っておけばいざというときに法的に有効な遺言を残すことができますので、知っていて損をするということは決してありません。

臨終遺言

突如の病気や怪我などによって、死期が迫っている場合、口頭によってすることができる遺言をいいます。作成時の条件としては、下記のものとなっています。

1.3人以上の証人が立ち会っていること
2.遺言を口頭で述べること、なお、言葉を話すことができない場合は手話などの通訳を通して述べること
3.遺言された内容を証人のうち1人が筆記し、それを本人と証人の前で読みあげる、または閲覧をさせること
4.書面にて、遺言があった事実を証人全員が署名・捺印にて承認すること
5.遺言のあった日から20日以内に家庭裁判所による遺言の確認を受けること

船舶遭難者遺言

船(飛行機も可)が遭難してしまい、死期が迫っている場合に口頭によってすることができる遺言です。作成時の条件としては、下記のものとなっています。

1.2人以上の証人が立ち会っていること
2.遺言を口頭で述べること、なお、言葉を話すことができない場合は手話などの通訳を通して述べること
3.証人は遺言の内容を筆記し、それを証人全員が承認する旨を署名・捺印すること
4.遺言のあった日から特に期限は定められてはいませんが、証人の1人、もしくは利害関係人から遅滞なく家庭裁判所による遺言の確認を受けること

伝染病隔離者遺言

伝染病の感染によって隔離されている場合は、こちらの方式にて遺言を残すことになります。
作成時の条件としては、下記のものです。

  1. 1人以上の証人と1人の警察官が立ち会っていること
  2. 遺言は口頭、筆記にてすること、なお、筆記をするのは誰であっても良い
  3. 遺言者と、別に筆記者がいる場合は筆記者、警察官、証人全員が遺言の内容を確認し、署名・捺印によって承認すること

注意事項として、こちらは家庭裁判所の確認は必要ありません。

在船者遺言

遺言者が船舶に乗船している場合に認められる遺言がこちらとなっています。作成時の条件としては、下記のものです。

  1. 2人以上の証人と船長、または乗船員1人が立ち会っていること
  2. 遺言書は遺言者の意思によって作成されていること
  3. 遺言者と、別に筆記者がいる場合は筆記者、船長または乗船員、証人全員が遺言の内容を確認し、署名・捺印によって証明すること

注意事項として、こちらも家庭裁判所の確認は必要ありません。