<相続放棄>知っておくべき手順
相続放棄の申述には「相続の開始を知ったときから3か月まで」と期限があります
期限を過ぎてしまうと、単純承認したこと(プラスの財産・マイナスの財産両方とも相続することを認めたこと)になってしまいます。
相続放棄は家庭裁判所に申述して却下されてしまうと、再度申述し直すことはできません。 つまり、相続放棄のチャンスはたったの1回なのです。
戸籍等の添付書類の収集
相続放棄申述書を提出するときには、戸籍等の書類が必要となります。
取り寄せる書類は、相続放棄をする人が被相続人とどのような関係であるかによって変わってきますから、市区町村役場へ出向く前にご自身がどの書類を取り寄せる必要があるのかをしっかり確認しておきましょう。
自分で必要な書類をきちんと取り寄せることができるかどうか不安だという場合には、司法書士や行政書士等に依頼することもできます。
家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
相続放棄申述書を作成したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して提出します。
“被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所”は、家庭裁判所のサイトで確認することができます。
相続放棄申述書の提出方法は2つあります。
1.家庭裁判所の窓口まで直接持参して提出する
直接窓口まで持参する場合、事前申し込み等は不要です。
どの窓口に行けば良いかは各家庭裁判所のサイトで確認することができますから、事前に確認しておきましょう。
2.郵送で提出する
提出先の家庭裁判所が遠方で家庭裁判所に出向いて直接提出することが難しい場合は、郵送で提出するという方法もあります。
その際には無事家庭裁判所へ到着したか確認できるよう簡易書留などの記録が残るもので送ることをおすすめします。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら相続放棄完了
家庭裁判所へ回答書を返送して(家庭裁判所からの照会が無い場合もあります)、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば相続放棄完了です。
相続放棄申述受理通知書は、裁判所へ回答書が到着してから2週間ほどで届けられるようです。