農地の相続

農地の相続手続き

農地を相続した場合には、特別な手続きは必要ありませんが、農業委員会に対し、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」というものを届出する必要があります。

この届出をしなかった場合でも相続できないということではありませんが、届出をしなかったことに対して 10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、必ず届出をしましょう。

※注意  相続人以外の者に対する特定遺贈

遺贈によって農地の所有権を移転する場合、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈のときには農地法所定の許可は不要ですが、相続人以外の者に対する特定遺贈の場合には農地法所定の許可が必要となります。

農地法の改正により、相続や包括遺贈により農地を取得した場合でも、農業委員会に農地を取得した旨の届出をしなければなりませんし、また田や畑を農地以外の目的で使用する場合(農地の転用)や、転用目的で売ったり貸したりする場合には、農地法の許可を得る必要があります。

農地を処分する場合

農地を相続した場合、共同相続人の中に農業従事者がいないときには、その農地をどうするべきか悩むことが多いと思います。

農地を農地として自ら使用する場合は問題ありませんが、農地を農地として売却したり、賃貸する場合や、農地を農地以外に転用して売却する場合などは、農地法に基づく一定の手続きがあります。

農地のまま売却などをする場合には、上記の許可が必要のない場合もありますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

また、許可をもらうためには、一定の要件が必要となります。