法定相続情報証明制度
STEP1 必要書類の収集
法定相続情報証明制度のメリット
戸籍謄本などの必要書類を一度だけ収集し法務局に提出しますと、法定相続情報一覧図が発行されます。
これは相続関係を証明できる書類になりますので、相続手続きの際には大量の戸籍謄本に代えてこれを1枚提出するのみで済み、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなります。
手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。
なお,必ず用意する書類のうち,被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本については,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 151KB)
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので,参考にしてください。
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し,STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。
郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。
窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
※管轄の登記所がご不明の場合には,管轄のご案内のページの不動産登記管轄区域をご確認ください。