財産目録に記載すべき事項

こんなときはご相談ください

財産目録の作成方法が分からない
相続財産の全てを把握しきれていない
財産目録を作成する手間を省きたい
他の相続人に財産目録を作成させたくない

行政書士に依頼することで正確な財産目録を用意できるため、遺産分割協議(遺産分配についての話し合い)の時にトラブルになりにくいです。

プラスの財産

(1)預貯金・株式・投資信託などの金融資産

通帳や残高証明書などを確認のうえ、金融機関名・支店名・金融商品名・口座番号・通帳や印鑑などの保管場所を記載します。

金額は、基本的に、遺言作成時点の時価を記載しておくことが多いです。

(2)生命保険・損害保険

保険契約証書などを確認し、保険会社名や契約名を記載します。金額は、死亡保険金額、解約返戻金、満期返戻金などを記載しておきます。

(3)土地・建物などの不動産

不動産が所在する住所・名称・地目・地番・建物番号・地積や面積・権利区分・登記識別情報などを記載します。

登記簿謄本を見ながら作成するとよいでしょう。

また、権利証がある場合はその保管場所も記載してください。金額は、固定資産税評価額を記載することが多いです。

(4)ゴルフ会員権やリゾート会員権

場所だけでなく会員の種類なども記載しておきます。金額については、預託金か時価を記載しておくことが多いです。

(5)その他の動産

具体的な名称や保管場所などを記載しておきましょう。

マイナスの財産

ローンや敷金・保証金などの負債

ローンを借りている金融機関名、敷金・保証金の名目などを記載しておきます。金銭消費貸借契約書や預かり証の保管場所なども記載しておくと良いでしょう。

POINT

生前に正確な財産目録を作成しておくことは、相続手続きを進めるうえで、ご親族をはじめとする相続人にとって、大きな助けになるのです。