贈与税の今後と改正

「相続税と贈与税の一体化」

贈与税の非課税制度の一部が改正されます。背後には、経済対策だけでなく富裕層優遇の批判をかわしたい狙いがあるようです。

教育資金に係る贈与税の非課税制度は相続税の課税対象に

贈与税の改正項目の一つは、教育資金に係る一括贈与の非課税制度です。この制度の適用期限が2年延長され、2023年(令和5年)3月31日までとなりました。しかし同時に、制度の運用が厳格化されました。

今回の税制改正で、「死亡日以前3年以内」という枠がなくなりました。贈与した人が亡くなった時点で残っている教育資金贈与は、すべて相続税の課税対象になります。さらに、贈られた人が孫の場合、相続税額の2割加算が適用されます。

なお、もう一つの贈与税の非課税制度である結婚・子育て資金についても適用期限が2年延長されました。こちらは現行でも相続開始時の使い残しに全額、相続税がかかります。孫の取得分については、2割加算が適用されることになりました。教育資金の一括贈与も含めてこれらの改正は2021年(令和3年)4月1日から適用されます。

相続税がかかる生前贈与の期間が長くなる?

来年以降の税制改正では、こういった外国の制度を基に、相続税がかかる生前贈与の期間が長くなる可能性も考えられます。

あるいは「110万円以下の贈与は非課税」という暦年課税制度の変更があるかもしれません。この制度を使って相続税の節税対策をする人は多いですが、その結果、国に入る相続税が減っているからです。

現段階で具体的な見直し案は出ていません。暦年課税制度がすべて相続時精算課税制度に変わることはないというのが一般論です。ただし、いずれ生前贈与をしようと考えていた人は、今後、贈与税の制度がさらに変更の可能性もあることを踏まえて、時期を少し早めることも検討した方がよいでしょう。