遺産分割の手続き

遺産による指定分割とは

被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できます。(民法908条)

分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割とそれらを組み合わせる方法があります。

ア.現物分割とは、現物をそのまま配分する方法で、分割の原則的な方法です。

イ.代償分割とは、現物を特定の人が取得し、取得者はほかの相続人にその具体的相続分に応じた金銭等を支払う方法です。

ウ.換価分割とは、遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法をいいます。

協議分割とは

被相続人の遺言による分割方法の指定または禁止がなければ、共同相続人は、協議によっていつでも遺産の分割をすることができます。

協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続きであり、共同相続人の自由意思に任されています。

裁判分割とは

協議が調わないとき、または協議することができないときは、各共同相続人は、家庭裁判所に分割を請求することがてぎます。(民法907条2)